【宅建過去問】(平成28年問16)都市計画法
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
- 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
- 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。
正解:1
1 正しい
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者についても定める必要があります(都市計画法12条の3第1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 予定段階での制限(都市計画法[03]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H28-16-1 | 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。 | ◯ |
| 2 | H24-16-1 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 3 | H03-19-1 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
2 誤り
準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、以下の地域・地区に限られます(都市計画法8条2項)。準防火地域を定めることはできません。
| 区域区分 | × |
| 用途地域 | ◯ |
| 特別用途地区 | ◯ |
| 特定用途制限地域 | ◯ |
| 特例容積率適用地区 | × |
| 高層住居誘導地区 | × |
| 高度地区(最高限度のみ) | ◯ |
| 高度利用地区 | × |
| 特定街区 | × |
| 防火地域・準防火地域 | × |
| 景観地区 | ◯ |
| 風致地区 | ◯ |
| 都市施設 | ◯ |
| 市街地開発事業 | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る 準都市計画区域に定めることができる都市計画(都市計画法[02]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
| 2 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
| 3 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
| 4 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
| 5 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
| 6 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
| 7 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
| 8 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
3 誤り
高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、
- 建築物の容積率の最高限度・最低限度
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 建築物の建築面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
を定める地区のことをいいます(都市計画法9条19項)。
本肢の内容は、高度地区の定義です(同法9条18項)。下の表を使って、両者をしっかり区別しましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る高度地区・高度利用地区(都市計画法[02]3(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 高度地区 | |||
| 1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
| 2 | R04-15-3 | 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。 | × |
| 3 | R01-15-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 | ◯ |
| 4 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
| 5 | H21-19-1 | 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。 | × |
| 6 | H19-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | ◯ |
| 7 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
| 8 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
| 9 | H11-21-3 | 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 | × |
| 10 | H03-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
| 高度利用地区 | |||
| 1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
| 2 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
| 3 | H26-15-2 | 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。 | ◯ |
| 4 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
| 5 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
4 誤り
地区計画について、①都市計画に定めるべき事項と②都市計画に定めるように努める事項を区別しておきましょう。
■①都市計画に定めるべき事項
- 地区計画の種類、名称、位置、区域
- 地区施設
- 地区整備計画
■②都市計画に定めるように努める事項
- 面積
- 目標
- 整備・開発・保全に関する方針
本肢は、①都市計画に定めるべき事項に「面積」を含んでいる点が第一の誤りです。
さらに、「建築物の建蔽率及び容積率の最高限度」は、地区整備計画で定めることができる事項です。この点が第二の誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 地区計画(都市計画法[04])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 地区計画とは | |||
| 1 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
| 2 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
| 3 | H06-17-4 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
| 4 | H03-18-3 | 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。 | ◯ |
| 5 | H01-19-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
| 設定できるエリア | |||
| 1 | R06-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。 | × |
| 2 | R05-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H26-15-1 | 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 | ◯ |
| 4 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
| 5 | H10-17-1 | 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。 | ◯ |
| 6 | H01-19-3 | 地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。 | ◯ |
| 決定権者 | |||
| 1 | H08-19-3 | 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。 | ◯ |
| 地区計画について定める事項 | |||
| 1 | R06-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。 | × |
| 2 | R03-15-1 | 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
| 3 | R03-15-2 | 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
| 4 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
| 5 | R03-15-4 | 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。 | ◯ |
| 6 | R02-15-1 | 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。 | × |
| 7 | H28-16-4 | 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。 | × |
| 地区計画等 | |||
| 1 | H07-18-4 | 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 | ◯ |
| その他の知識 | |||
| 1 | R02-15-4 | 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。 | ◯ |
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